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= 妊娠・出産・育児、介護などに関わる制度 =

妊娠・出産・育児、介護等に関わる制度について

労働基準法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法等の法律があり、それぞれの時期に対応した制度が次のように設定されています。しかし、これらはあくまで基本的なもので、個々の施設で異なる場合がありますので、ご自分の施設の制度を確かめられることをお勧めします。

妊娠が分かったら

居住地の市区町村役場に妊娠を届け出る※市立または区立の保健所のある市や区の場合は保健所

  • 母子健康手帳の交付
  • 妊娠中の健康診査は妊娠23週まで4週に1回、妊娠24~35週は2週間に1回

可能な働き方の変更

  • 勤務時間の短縮、時差出勤等
  • 休憩時間の延長、回数増加、時間帯の変更等
  • 有害業務の制限

関連する法律

[男女雇用機会均等法]

  • 母子健康法の規定による妊娠中の健康診断、保健指導を受けるために、事業主は必要な時間を確保することができるように努めなければならない(妊娠7か月までは4週間に1回、8か月~9か月は2週間に1回、10か月は1週間に1回)。
  • 事業主は通勤ラッシュなどを避けるためにフレックス・タイムの導入、勤務場所の変更、勤務時間の短縮、休養室を設けるなど、妊娠に必要な措置をとるように努めなければならない。

[労働基準法]

  • 妊産婦を妊娠、出産、哺育等に有害な業務につかせてはならない。また、請求があれば、業務軽減について配慮する。時間外及び深夜の労働を命じない。

産前後の休業

  • 産前6週間(多胎妊娠の場合は15週間)、産後8週間は休業できます。

関連する法律

[労働基準法]

  • 使用者は、6週間以内に出産する予定の女性が休業を申請した場合は、そのものを休業させてはならない。
  • 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし産後産後6週を経過した女性が請求し、医師が支障ないと認めた業務に就かせることは差し支えない。

育児期間の支援制度

子が1歳になるまで

  • 育児期間 30分×2回/日 取得できます

子が3歳になるまで

  • 短時間勤務制度(6時間/日)、所定外労働の免除などが可能です。

子が小学校就学まで

  • 子の看護休暇(1人5日/年、2人10日/年)を取得できます

関連する法律

[労働基準法]

  • 育児期間:出産後1年未満、1日2回、各30分から。育児期間は授乳のための母性保護を目的としたもので、父親はとることができない。
  • 育児期間は無給。保育園の送り迎えなどに利用できる。

[育児・介護休業法]

育児休業

  • 労働者は申し出ることにより、子が1歳に達するまでの間、育児休業をすることができる(一定範囲の期間雇用者も対象となる※1)。
  • また、一定の場合※2、子が1歳6か月に達するまでの間、育児休業をすることができる。
    ※1 申し出以前の雇用期間が1年以上で、かつ、引き続き雇用される見込みのもの
    ※2 保育所に入所できないか、養育者が負傷や疾病などで養育できない場合の配偶者
  • 父母がともに育児休業を取得する場合、育児休業取得可能期間を子が1歳2か月に達するまでとする。

子育て期間中の働き方

  • 事業主は、3歳未満の子を養育する労働者について、労働者が希望すれば利用できる短時間勤務制度を設けなければならない
  • 3歳未満の子を養育する労働者の請求により所定外労働は免除される

子の看護休暇

  • 小学校就学前の子が1人であれば年5日、2人以上であれば10日の看護休暇を取得できる。

介護支援制度

  • 介護のための勤務時間の短縮等の措置が受けられる日数は、介護休業と通算して93日までとなります。同じ家族が再び要介護状態に至った場合この範囲でサイド措置が受けられます。
  • 勤務時間の短縮措置が受けられます。
  • 転勤への配慮を受けられます。

関連する法律

[労働基準法]

  • 労働者は、申し出ることにより、要介護状態にある対象家族1人につき、常時介護を必要とする状態ごとに1回の介護休業をすることができる(一定の範囲の期間雇用者も対象となる)。期間は通算して(のべ)93日まで。
  • 要介護状態にある対象家族の介護を行う労働者については、勤務時間の短縮等を措置を講じなければならない。
  • 家族を介護する労働者については、育児・介護休業の制度又は勤務時間の短縮などの措置に準じた措置を講ずるように努めなければならない。